インプラントは健康保険の対象外なので、高額な費用がかかります。しかし、医療費控除の対象となるので、申告をすれば支払い済税金の一部が戻ってきます。
すでにインプラント治療をした方も、これからインプラントを考えていらっしゃる方も、費用の軽減となりますので、ぜひ参考にしてください。
1年間の医療費が一定額を超えた場合、医療費控除の申請を行うことで、所得税の還付が受けられます。1年間とは、1月1日から12月31日までの期間で、翌年の2月16日から3月16日の確定申告の期間に申請を行います。
申請できるのは、下記の条件に当てはまる方です。
本人分だけでなく、生計を一にする家族分も控除対象となります。
1つめは、1年間に支払った医療費の合計額が10万円以上の場合。もし、年収が200万以下なら、所得の5%を超えた場合となります。自分だけでなく、家族全員の医療費を合計した総額になるので、家族が払った医療費の領収書も保存しておきましょう。
治療だけでなく、薬代や通院にかかった交通費、包帯や器具なども控除対象です。領収書がもらえない公共交通機関などの場合はメモ書きでもOKです。
2つめは所得税を納めていることです。医療費控除は支払った所得税の一部が戻ってくるものなので、支払った所得税額が還付金の上限になります。所得が多い人のほうが税率が高いので、共働きの場合、所得の多いほうが申告すると還付金が多くなります。
また、医療費が10万円未満だった場合、年収を103万円に抑えている主婦が申告すると、医療費5万5,000円で申告が可能になり、所得から控除されます。
医療費控除を受けるためには、税務署への確定申告書の提出、もしくは電子申告をする必要があります。事前に取得が必要な書類や明細書の記載方法を事前に把握しておいて、医療費控除の申告に備えましょう。
また、平成29年度より、領収書に代わって明細書の添付が必要になりました。既存の方法で行っていた方も改めて申請方法について確認しておくと安心でしょう。[注1]
医療費控除の申請をするためには、明細書を添付した確定申告書の提出が必要です。給与所得がある方や証明書類がある方は必要になりますので、書類漏れのないように注意しましょう。
また、領収書が複数ある方は医療費集計フォームを使用すると集計に便利です。こちらは国税庁の WEBサイトで入手できます。
【医療費控除に必要な書類】
領収書を整理する際は、明細書の記載内容に沿って医療を受けた方ごとに、病院・薬局別でまとめておくと便利です。もし、紛失してしまうと医療費控除を受けられなくなってしまうため、クリップでひとまとめにしたり、ファイルにしたりして大切に保管してください。
また、上記でご紹介した医療費集計フォームでは項目ごとに入力ができますので、併せて使用しておくと記載時間の短縮になります。
確定申告書で記載が必要な書類は、大きく分けると確定申告書A第一表、第二表の2枚があります。
確定申告書A第一表には、まず申告者の氏名、住所、電話番号、マイナンバーといった基本情報を記載します。
そして収入金額や実際の所得金額、保険料の控除などの金額、税金の計算額を追記していきます。ここまで記載したうえで還付金額の合計と、還付金の受取場所を指定しましょう。
確定申告書A第二表には、源泉徴収票などから所得の内訳を転記します。
16歳未満の扶養親族がいる場合は「住民税に関する事項」の記載が必要です。医療費控除に関する項目は、確定申告書A第一表、第二表どちらにもありますので、忘れずにチェックしましょう。
確定申告書と明細書の作成が完了したら、お住まいの地域の税務署に書類を提出します。実際に還付金が振り込まれるまで1~1ヶ月半ほどかかりますので、早めの提出を心がけましょう。もし、近隣の税務署が分からない場合は、国税庁のWEBサイトで検索が可能です。
書類の提出後、申告が受理されると「国税還付金振込通知書」が送付されてきます。この通知書が送られてきたタイミングで、還付金の受け取りが可能となります。
還付金を受け取る方法は2つあり、確定申告書で指定した口座への振込と、銀行や郵便局の窓口で受け取る方法がありますが、口座振込のほうが店頭に足を運ぶ必要がないのでおすすめです。
今までは領収書の提出が必須でしたが、平成29年の税法改正に伴って明細書の添付が必要となりました。
これによって領収書の保管が不要となり、税務署に提示を求められた場合も明細書での提示が可能になりました。また医療費通知を添付できる場合は、明細書の記載を省略できます。
明細書の記載方法については、 このサイトに記載例が載っていますので参考にしてください。
明細欄には領収書から医療を受けた方が行った病院・薬局ごとに転記をしていきます。生命保険などの補填金がある場合は併せて記載してください。また、道中で公共機関を利用した場合は、「その他の医療費」として記載することが可能です。
明細を記載後、控除額の算出を以下の手順で行います。
ここで算出した金額が実際の医療控除額です。計算フォーマットはこちら。
医療費控除はインプラントだけでなく、さまざまな医療行為を対象としていますが、医療費控除として認められているものからいくつかご紹介させていただきます。
病院や歯医者、マッサージなどの診療や治療、妊娠中の定期検診時には医療費控除を受けることが可能です。通院時に公共機関を利用した場合の交通費や、入院費も対象になりますので、申請時は忘れずに記載するようにしましょう。健康診断や整体マッサージなどには適用されないので注意してください。
また、直接医療機関を利用していなくても、薬局などで購入した市販薬も医療費控除の対象とすることができます。ただし、ビタミン剤や健康食品は対象外となります。さらに、治療のための眼鏡や補聴器の購入費、温泉療養施設として認定されている施設の費用なども医療費控除として受けることが可能です。こちらは事前に医師の証明が必要になるため、注意しましょう。
上記でご紹介したもの以外にも、医療費控除を受けることができる医療行為は多くあります。もし、曖昧で分からないことがあれば、税務署に問い合わせてみるのも良いでしょう。
参考サイト
[注1]国税庁:『医療費控除は領収書が提出不要となりました』
還付金は医療費控除額×所得税率となります。平成22年4月1日現在の法令では所得税率以下のようになり、この税率で還付金の計算をすることができます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え/330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え/695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え/900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え/1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超え | 40% | 2,796,000円 |
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